来週早々に、ICT支援員の研修を行います。その打ち合わせの席で言われたのが「著作権の研修も盛り込んで欲しい」というもの。
かつて学校と役所は著作権の無法地帯と言われた時期もありましたが、随分変わったなあという印象です(笑)。
著作権自体、議論の余地を多く残しており、またネズミの国の影響で映画の著作権が50年から70年に延びたなどという話がまことしやかに語られもするブラックな世界。
授業で使うために先生自ら必要部数のコピーを取り児童生徒に配るのはオッケーだが、IWBで提示する為にスキャンしてサーバに保存するのはグレー。
なぜかというと、他の先生も使う可能性があるから。
著作権法第35条では許諾なしの複製は「授業を実際に行う人」にしか認められていないんですね。
だから、ICT支援員が教員の代わりにコピーするのも、厳密に言うとグレーです。おちおちコピーも頼めません。
この辺り、現場の実情を考えると更なる法改正が必要ではないでしょうか。